junho 27 2020

トランプ米政権による米国就労ビザ発給停止について 概要

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Effective Wednesday, June 24, 2020, the US President issued a Proclamation that restricts travel to the United States for certain temporary visa holders in three relevant categories of substantial importance to companies, for the remainder of the year: Please see below for Japanese summary.

トランプ米政権は、多くの企業が使用している下記の就労ビザを使った外国人のアメリカへの入国を今年年末まで停止する大統領令を発表した。本大統領令は、本年6月24日から効力を持つ。

  • H-1B(専門職用ビザ。様々な階級の従業員向けで多く利用される。)
  • L-1(企業内役員、管理職、専門職などの従業員向けビザ。シニアの従業員に利用されることが多い。)
  • J-1(インターン、研修生、教師、キャンプカウンセラー、オーペア、サマー・ワーク&トラベルプログラム参加者向けビザ。利用はそこまで多くなく、ジュニアレベルの従業員に用いられることが多い。)

本大統領令は、各国に所在する米国大使館の各種の新規移民ビザ発給手続きを60日間停止した本年4月22日付大統領令(“Proclamation Suspending Entry of Immigrants Who Present Risk to the U.S. Labor Market During the Economic Recovery Following the COVID-19 Outbreak,”)の条項を延長するものでもある。ただし、米国国内に滞在し、企業のスポンサーを受けて、米国市民権・移民業務局(USCIS)で「グリーン・カード」(米国永住権)の取得手続中の当事者(つまり、海外に所在する米国大使館を通じて手続を行っていない当事者)に影響はない。

本大統領令のうち、各種移民ビザの発給手続を停止した本年4月22日付の大統領令の効力を延長する部分については、直ちに効力を有し、H-1Bビザ保有者、L-1ビザ保有者、およびJ-1ビザ保有者の一部の入国拒否は、本年6月24日の午前0時1分より効力を有する。

大統領令の効力は本年12月31日までであり、大統領の権限によって延長可能である。

現時点のガイドライン

  1. 本年6月22日付の大統領令は、すでに米国に滞在中であるビザ保有者に影響は無く、(a)当該ビザ保有者の就労許可を維持し、(b)ビザの延長を行ったり、業務を変更し、(c)さらに米国内における就業地を変更することも可能である。
  1. ビザ保有者は、さらなる発表があるまで海外への渡航は避けるべきである。
  1. 企業による米国内での採用活動は継続可能だが、ビザのスポンサーシップについては法務部および人事部によって慎重に検討されるべきである。
  1. 大統領令に抵触しないよう、米国国外からの転勤者を受け入れるタイミングを検討すべきである。
  1. 急を要する渡航については、法務部および人事部によって慎重に検討されるべきである。
  1. 米国市民および米国市民の配偶者や未成年の子供、永住権保有者は在留資格および就労許可に影響なく渡航が可能である。

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